失業保険の給付延長について
退職日が昨年9月末で、離職理由23です。
支給期間90日がもうすぐ終了してしまうので、延長が可能であれば申請したいと思っています。
一応、個別延長条件以下のうち、①はクリアしており、②は除外地域なので問題ないです。
①45歳未満
②雇用機会が不足する特定地域
③再就職を計画的に行う必要があると認められる方
もう一つ心配なのが、ハローワークの紹介で求職活動をしたことがない点です。
今まで転職サイトや民間派遣会社で転職活動を行っており、それで認定を受けていました。
また、一社内定辞退があります。(ハロワ紹介外。雇用条件合致せず)
今後、ハロワによる職業訓練や講習を受けなければ延長は難しいでしょうか?
よろしくお願い致します。
退職日が昨年9月末で、離職理由23です。
支給期間90日がもうすぐ終了してしまうので、延長が可能であれば申請したいと思っています。
一応、個別延長条件以下のうち、①はクリアしており、②は除外地域なので問題ないです。
①45歳未満
②雇用機会が不足する特定地域
③再就職を計画的に行う必要があると認められる方
もう一つ心配なのが、ハローワークの紹介で求職活動をしたことがない点です。
今まで転職サイトや民間派遣会社で転職活動を行っており、それで認定を受けていました。
また、一社内定辞退があります。(ハロワ紹介外。雇用条件合致せず)
今後、ハロワによる職業訓練や講習を受けなければ延長は難しいでしょうか?
よろしくお願い致します。
まず、給付延長はあなたが申請するものではありません。
職業安定所の所長が決定するものです。
延長が認められても60日です。
「転職サイトや民間派遣会社で転職活動を行っており」とありますが、それは認定条件ではありません。
最低でもハローワークで求人票閲覧を2回しないと認められないはずです。
延長はハローワークで求人票閲覧しただけでは難しいかもしれません。
紹介状をもらって、書類選考で落とされたというのは応募した事実となるので面接までいけなかったことは問題ではありません。
私は整理解雇による会社都合で離職、(雇用保険をかけていた期間が4年9ヶ月だったので)支給期間は90日でした。
(あと3ヶ月あれば180日になったんですがねぇ)
90日の間に10社以上は応募しましたが、書類選考で全滅。
この当時は延長のことなど全く知らなかったので、支給期間90日の最後認定日に延長されたことを知ったときはうれしかったです。
その延長の甲斐なく、現在に至るわけですが、40歳以上で正社員はもう絶望ですね。
補足します。
求人票閲覧2回は延長の条件ではなく、通常の認定日に就職活動実績として認められる条件です。
(兵庫県ではそう説明されていますが・・・他の県は違うんでしょうか?)
個別延長給付が認められた時にもらった紙の抜粋を以下に掲載します。
------ここから-------
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
-------ここまで-----
職業安定所の所長が決定するものです。
延長が認められても60日です。
「転職サイトや民間派遣会社で転職活動を行っており」とありますが、それは認定条件ではありません。
最低でもハローワークで求人票閲覧を2回しないと認められないはずです。
延長はハローワークで求人票閲覧しただけでは難しいかもしれません。
紹介状をもらって、書類選考で落とされたというのは応募した事実となるので面接までいけなかったことは問題ではありません。
私は整理解雇による会社都合で離職、(雇用保険をかけていた期間が4年9ヶ月だったので)支給期間は90日でした。
(あと3ヶ月あれば180日になったんですがねぇ)
90日の間に10社以上は応募しましたが、書類選考で全滅。
この当時は延長のことなど全く知らなかったので、支給期間90日の最後認定日に延長されたことを知ったときはうれしかったです。
その延長の甲斐なく、現在に至るわけですが、40歳以上で正社員はもう絶望ですね。
補足します。
求人票閲覧2回は延長の条件ではなく、通常の認定日に就職活動実績として認められる条件です。
(兵庫県ではそう説明されていますが・・・他の県は違うんでしょうか?)
個別延長給付が認められた時にもらった紙の抜粋を以下に掲載します。
------ここから-------
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
-------ここまで-----
失業認定書に書く理由ですが…
失業保険の給付に向けてハローワーク通いをしています。
私は今2ヶ月前に7年間勤めていた仕事を仕事を辞め、遅いスタートですが、ずっとやりたかった仕事「イラストレーター」を目指ています。何度か雑誌社に持込をしております。
今、失業保険をもらう為に、ハローワークへ通っており、何度か「失業保険認定書」に求職をしているという事を書かなくてはいけないですよね?
でも先日ハローワークへいった時に、希望職種に「広告企画、制作」と書きました。
この場合「求職活動をした」の理由に「雑誌社への持ち込み」や、「求職活動をしなかった」という欄に「資料作品、作成の為」などというのは、理由になると思いますか?
失業保険は「本当に仕事を探している人」にもらえるのですから、私の場合どうなんでしょうか?
もし、ハローワーク通いを止めて、バイトなどをはじめたら、もう失業保険はもらえませんよね?
客観的でもいいので、アドバイスいただけたらと思います。
失業保険の給付に向けてハローワーク通いをしています。
私は今2ヶ月前に7年間勤めていた仕事を仕事を辞め、遅いスタートですが、ずっとやりたかった仕事「イラストレーター」を目指ています。何度か雑誌社に持込をしております。
今、失業保険をもらう為に、ハローワークへ通っており、何度か「失業保険認定書」に求職をしているという事を書かなくてはいけないですよね?
でも先日ハローワークへいった時に、希望職種に「広告企画、制作」と書きました。
この場合「求職活動をした」の理由に「雑誌社への持ち込み」や、「求職活動をしなかった」という欄に「資料作品、作成の為」などというのは、理由になると思いますか?
失業保険は「本当に仕事を探している人」にもらえるのですから、私の場合どうなんでしょうか?
もし、ハローワーク通いを止めて、バイトなどをはじめたら、もう失業保険はもらえませんよね?
客観的でもいいので、アドバイスいただけたらと思います。
求職活動をしないのであれば当然失業保険は出ません、バイト(一日4時間以上の労働)を始めても確か一年程度は失業保険の申請を再度できるようになっています。嘘でもいいので興味のある会社の面接を受けてみるのがベストなのでは?
初めて質問させて頂きます。よろしくお願いいたします。
私は今、失業保険を
受給中です。(来週が最後の認定日になります。)
今まで就職活動として
色々なお店に電話して
「募集していません」と
言われ続けていたのですが
電話をしただけでも就職活動になるということなので
認定日はそれで乗りきっていました。
しかし最後の認定日を目前にして不安が出てきました。
それは、今まで電話したお店に自分の名前を言っていないことです。
もしハローワークから調査が入り私がお店に名前を言っていないので就職活動していないってことになり不正受給みたいな扱いになったらどうしようと思いました。
お店の担当者の方の名前も
今までは認定書に書いていなかったんですが(ハローワークからも特になにも言われずそのまま受理されてました)色んな方の質問を見たら担当者の名前も必要と知り今更になって不安がどんどん出てきました。
私のやり方だと不正受給になってしまうのでしょうか?ご回答よろしくお願いいたします。
私は今、失業保険を
受給中です。(来週が最後の認定日になります。)
今まで就職活動として
色々なお店に電話して
「募集していません」と
言われ続けていたのですが
電話をしただけでも就職活動になるということなので
認定日はそれで乗りきっていました。
しかし最後の認定日を目前にして不安が出てきました。
それは、今まで電話したお店に自分の名前を言っていないことです。
もしハローワークから調査が入り私がお店に名前を言っていないので就職活動していないってことになり不正受給みたいな扱いになったらどうしようと思いました。
お店の担当者の方の名前も
今までは認定書に書いていなかったんですが(ハローワークからも特になにも言われずそのまま受理されてました)色んな方の質問を見たら担当者の名前も必要と知り今更になって不安がどんどん出てきました。
私のやり方だと不正受給になってしまうのでしょうか?ご回答よろしくお願いいたします。
ハローワークでの求職活動をしていない以上求職活動とはハローワークは見なしてないようです。その証拠に自分の求職情報を管理されてます。ハローワークで発行される求職活動カードがありますよね?私は仕事を探してる時にハローワークの人が一々カードを「ピッ」としてるので聞いてみたら「あなたがどこを希望しその後採用、不採用が管理されてます」と言ってました。なので、ハローワークは一々調査はしないと思います。ハローワークの記録として残らない以上、求職活動にはなりません。不正受給よりも打ち切り(受給期間満了)でしょうね。
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