離職票が届かない!!
4月8日付で会社を辞めました。
雇用保険6ヵ月は掛けていたので、失業保険はもらえると思い、離職票が届くのを待っていました。
ところがいつまでたっても届かないので、4月19日に、離職票はまだ時間がかかりますか? と問い合わせたところ、『何もしてません』 と、言われてしまい、は?! ってな感じでした。
怒ってもしかたないので、『なるべく早急にしますが、書類を送って書いてもらって、また送り返してのやり取りがありますから、少し時間はかかりますが…』と、言われ、また、今日まで待っていますが、その書く書類さえ、まだ届いていません。
離職票って、雇用保険掛けていても、欲しいと言わないと会社として何もしてもらえないのが、普通なんですか?怠慢ではないのでしょうか?今まで、社員、パート、アルバイト、経験してきて、こちらから言わなくても、もらえてたので、びっくりです。
また、離職票が作られるまでの流れって、どのようなものなのでしょう?!そんなに時間を要するものですか?
子供の保育所の手続きで、5月の14日までに、職安で手続きをして、受給者証明書を持って市役所に行かなければいけないことがあり、また、GWもあることから、本当に焦っています。
大阪→京都 間でのやり取りです。
4月8日付で会社を辞めました。
雇用保険6ヵ月は掛けていたので、失業保険はもらえると思い、離職票が届くのを待っていました。
ところがいつまでたっても届かないので、4月19日に、離職票はまだ時間がかかりますか? と問い合わせたところ、『何もしてません』 と、言われてしまい、は?! ってな感じでした。
怒ってもしかたないので、『なるべく早急にしますが、書類を送って書いてもらって、また送り返してのやり取りがありますから、少し時間はかかりますが…』と、言われ、また、今日まで待っていますが、その書く書類さえ、まだ届いていません。
離職票って、雇用保険掛けていても、欲しいと言わないと会社として何もしてもらえないのが、普通なんですか?怠慢ではないのでしょうか?今まで、社員、パート、アルバイト、経験してきて、こちらから言わなくても、もらえてたので、びっくりです。
また、離職票が作られるまでの流れって、どのようなものなのでしょう?!そんなに時間を要するものですか?
子供の保育所の手続きで、5月の14日までに、職安で手続きをして、受給者証明書を持って市役所に行かなければいけないことがあり、また、GWもあることから、本当に焦っています。
大阪→京都 間でのやり取りです。
それは担当者の怠慢ですね。
離職票がなくても離職が証明できる書類(厚生年金・健康保険資格喪失連絡票など)を会社で作ってもらいそれをHWに持っていけば仮に受け付けてもらえます。離職票が来た時点で持って行けば、仮申請した日にちが申請日になります。
離職票は退職理由と過去の賃金を確認するために必要ですから日額と給付日数を決定するのに使われます。
なお、自己都合退職なら雇用保険被保険者の期間が12ヶ月必要ですから念のため申しあげます。
補足
自己都合退職なんですか?それでは離職票以前の問題で、12ヶ月被保険者期間がなければ資格がありません。
離職票がなくても離職が証明できる書類(厚生年金・健康保険資格喪失連絡票など)を会社で作ってもらいそれをHWに持っていけば仮に受け付けてもらえます。離職票が来た時点で持って行けば、仮申請した日にちが申請日になります。
離職票は退職理由と過去の賃金を確認するために必要ですから日額と給付日数を決定するのに使われます。
なお、自己都合退職なら雇用保険被保険者の期間が12ヶ月必要ですから念のため申しあげます。
補足
自己都合退職なんですか?それでは離職票以前の問題で、12ヶ月被保険者期間がなければ資格がありません。
過去に雇用保険に加入していたとしても、現在、雇用保険に加入していなかったら・・・
今年22年3月まで雇用保険に加入していたものですが(丁度10年間)、派遣により転勤しましたが、新しい職場では雇用保険に加入しておりません。雇用保険に加入していなかったら、もし失業した場合は、過去に10年間雇用保険に加入していたとしても失業保険はもらえないのでしょうか?
今年22年3月まで雇用保険に加入していたものですが(丁度10年間)、派遣により転勤しましたが、新しい職場では雇用保険に加入しておりません。雇用保険に加入していなかったら、もし失業した場合は、過去に10年間雇用保険に加入していたとしても失業保険はもらえないのでしょうか?
雇用保険の受給有効期間は離職した日の翌日から1年間です。
現職で雇用保険に加入していれば前職との期間を合計できます。
しかし、現職では加入していないのですから、前職の加入期間のみ有効になります。
もし、現職を退職して失業給付を受けるのであれば、前職を退職して1年以内に受給を終わらせないとはみ出た部分は無効になってしまいます。
ですので、自己都合退職の場合は雇用保険10年未満として90日全部もらい終わるのに7ヶ月近くかかりますのでその計算で申請してください。
補足
個人単独では雇用保険へは加入できません。
派遣元の国の機関というところには雇用保険にかわるものは無いのでしょうか。雇用保険に加入しない方針というのがよくわかりません。もう一度確認してみてはいかがでしょうか。
現職で雇用保険に加入していれば前職との期間を合計できます。
しかし、現職では加入していないのですから、前職の加入期間のみ有効になります。
もし、現職を退職して失業給付を受けるのであれば、前職を退職して1年以内に受給を終わらせないとはみ出た部分は無効になってしまいます。
ですので、自己都合退職の場合は雇用保険10年未満として90日全部もらい終わるのに7ヶ月近くかかりますのでその計算で申請してください。
補足
個人単独では雇用保険へは加入できません。
派遣元の国の機関というところには雇用保険にかわるものは無いのでしょうか。雇用保険に加入しない方針というのがよくわかりません。もう一度確認してみてはいかがでしょうか。
失業保険を利用した職業訓練についての質問です。
職業訓練を受講するとお金がもらえますが、
それは月にもらえる失業保険料金以外でプラスで貰えるという事なのでしょうか?
どうかご享受お願いします!
職業訓練を受講するとお金がもらえますが、
それは月にもらえる失業保険料金以外でプラスで貰えるという事なのでしょうか?
どうかご享受お願いします!
雇用保険受給資格のある方が、所定の給付日数残(給付期間90日ならば1日以上)を残した状況で「公共職業訓練」を受講しますと、
失業給付金がそのまま「基本手当」としてもらえるほかに、「受講手当」として日額500円、さらに訓練校に認定された交通費実費が「通所手当」として支給されます。
さらに、もともとの給付期間がどうであったかに拘らず、訓練修了まで上記の3つの手当が延長支給され続けます。
失業給付金がそのまま「基本手当」としてもらえるほかに、「受講手当」として日額500円、さらに訓練校に認定された交通費実費が「通所手当」として支給されます。
さらに、もともとの給付期間がどうであったかに拘らず、訓練修了まで上記の3つの手当が延長支給され続けます。
雇用保険について
去年の5月にパートで勤め、9月からは試用期間が終わり、雇用保険に入れました。
ですが8月に結婚して市外に行く為、退社しなければいけません。
そしてしばらくは働かない予定なのですが、雇用保険は1年間入っていなければ退職して失業保険はもらえないのでしょうか…。
制度について全くの無知なので教えて下さい。
去年の5月にパートで勤め、9月からは試用期間が終わり、雇用保険に入れました。
ですが8月に結婚して市外に行く為、退社しなければいけません。
そしてしばらくは働かない予定なのですが、雇用保険は1年間入っていなければ退職して失業保険はもらえないのでしょうか…。
制度について全くの無知なので教えて下さい。
sosyuchanさんへ
何月何日という記載がありませんから大体の期間で回答しますが、昨年の9月1日から雇用保険に加入して、今年の8月31日に退職するのであってその間に11日以上の賃金計算基礎となる勤務日(有給含む)がある月が全部あったとすれば12ヶ月の期間があることになります。
それで、雇用保険受給のために会社都合退職なら6ヶ月、自己都合退職なら12ヶ月あれば受給はできます。
また文章の中に結婚により市外に転居のため退職するとありますが、雇用保険法で結婚により片道2時間以上かかる転居により通勤困難又は不可能により離職したものは特定理由離職者になり給付制限3ヶ月は免除になり6ヶ月の雇用保険期間で受給できます。ただ、市外であって県外ではないので片道2時間かかる可能性は少ないと思いますが・・・・。
いずれにしても丸々雇用保険被保険者期間が12ヶ月あれば退職理由に関係なく受給はできます。
気になるのは、しばらくは働くことはしないということですが、それでは受給資格はえられませんよ。
受給するためにはいつでも職に就く意思と求職活動をすることが条件になっていますから。
何月何日という記載がありませんから大体の期間で回答しますが、昨年の9月1日から雇用保険に加入して、今年の8月31日に退職するのであってその間に11日以上の賃金計算基礎となる勤務日(有給含む)がある月が全部あったとすれば12ヶ月の期間があることになります。
それで、雇用保険受給のために会社都合退職なら6ヶ月、自己都合退職なら12ヶ月あれば受給はできます。
また文章の中に結婚により市外に転居のため退職するとありますが、雇用保険法で結婚により片道2時間以上かかる転居により通勤困難又は不可能により離職したものは特定理由離職者になり給付制限3ヶ月は免除になり6ヶ月の雇用保険期間で受給できます。ただ、市外であって県外ではないので片道2時間かかる可能性は少ないと思いますが・・・・。
いずれにしても丸々雇用保険被保険者期間が12ヶ月あれば退職理由に関係なく受給はできます。
気になるのは、しばらくは働くことはしないということですが、それでは受給資格はえられませんよ。
受給するためにはいつでも職に就く意思と求職活動をすることが条件になっていますから。
失業保険を受けることになりました
お手伝いくらいの作業でも賃金が発生する場合は申告しないといけないと 説明会で言われました
8月に7回で 3~4000円程度の お仕事をしたのですが 私はパートだった為に日額2800円の支給です
この場合 いくら引かれるのでしょうか?
お手伝いくらいの作業でも賃金が発生する場合は申告しないといけないと 説明会で言われました
8月に7回で 3~4000円程度の お仕事をしたのですが 私はパートだった為に日額2800円の支給です
この場合 いくら引かれるのでしょうか?
1日あたり、600円いかないということですよね?当然4時間未満ですよね
基本手当日額が2800円というのは、賃金日額は3500円ぐらいでしょうか
基本手当日額+(賃金額-定額)が賃金日額の8割を超えると超えたぶんが基本手当額から減額されます
この定額は1300円ぐらいなので、質問者さんの場合は、日額で1300円を超えると超えた部分が減額されることになります
なのでその程度の収入であれば引かれないと思います
認定日の申告はきちんとしてください。それで問題はありません
心配でしたらハローワークで聞いてみてください
(いくらまでなら減額されないか、と聞くより、このお仕事の仕方だと減額されるのかどうか?のような聞き方のほうがいいみたいです。それであれば割りとちゃんと親切に教えてくれます)
基本手当日額が2800円というのは、賃金日額は3500円ぐらいでしょうか
基本手当日額+(賃金額-定額)が賃金日額の8割を超えると超えたぶんが基本手当額から減額されます
この定額は1300円ぐらいなので、質問者さんの場合は、日額で1300円を超えると超えた部分が減額されることになります
なのでその程度の収入であれば引かれないと思います
認定日の申告はきちんとしてください。それで問題はありません
心配でしたらハローワークで聞いてみてください
(いくらまでなら減額されないか、と聞くより、このお仕事の仕方だと減額されるのかどうか?のような聞き方のほうがいいみたいです。それであれば割りとちゃんと親切に教えてくれます)
就業手当申請のため、就業手当支給申請書のみ郵送で送って下さいと言われたのですが…?
私は今年の三月末、会社都合で退職したものです。
ハローワークに初回失業認定日は5/8でした。
初回失業保険の認定を終えたその日の午後に、
以前面接を受けた紹介予定派遣が受かりました。5/12からお願いします、と派遣会社から連絡がありました。
就業まで4日あったので、それまでにハローワークに就業を申請しにいきましたら、
就業までの4日分の失業保険をもらえるよう、手続きを説明してくれました。
さて、ここからがわからないところなのですが…
その時ハローワークの方から受けた就業手当の手続きの説明が、ネットや受給資格者のしおりに書いてあることと違う気がするのです。
ハローワークの方からは、4日分を引いたあなたの残日数は65日なので、
失業手当がもらえます。そのためには、
就業日5/12から65日までの間に、就業手当支給申請書のみをハローワークに郵送で送って下さい、と言われました。
(実際は65日を多少経過しても問題ないし、平日来れないのであれば郵送で問題ないと言われました)
私の就業手当は計算してもらったところ97,955円なのですが、
その手続きだけで一括で振り込まれるようなことを言っていました。
ですがネットで調べましたら、
「失業の認定にあわせ、4週間に1回、前回の認定日から今回の認定日の前日までの各日について、「就業手当支給申請書」に、受給資格者証と就業した事実を証明する資料(給与明細書など)を添付して安定所に申請すること」
とどこにも書いています。
実際はどうなんでしょうか?
やはり私が言われた手続きだけでは支給されないのでしょうか?
もしわかる方がいましたら、教えてください。
私は今年の三月末、会社都合で退職したものです。
ハローワークに初回失業認定日は5/8でした。
初回失業保険の認定を終えたその日の午後に、
以前面接を受けた紹介予定派遣が受かりました。5/12からお願いします、と派遣会社から連絡がありました。
就業まで4日あったので、それまでにハローワークに就業を申請しにいきましたら、
就業までの4日分の失業保険をもらえるよう、手続きを説明してくれました。
さて、ここからがわからないところなのですが…
その時ハローワークの方から受けた就業手当の手続きの説明が、ネットや受給資格者のしおりに書いてあることと違う気がするのです。
ハローワークの方からは、4日分を引いたあなたの残日数は65日なので、
失業手当がもらえます。そのためには、
就業日5/12から65日までの間に、就業手当支給申請書のみをハローワークに郵送で送って下さい、と言われました。
(実際は65日を多少経過しても問題ないし、平日来れないのであれば郵送で問題ないと言われました)
私の就業手当は計算してもらったところ97,955円なのですが、
その手続きだけで一括で振り込まれるようなことを言っていました。
ですがネットで調べましたら、
「失業の認定にあわせ、4週間に1回、前回の認定日から今回の認定日の前日までの各日について、「就業手当支給申請書」に、受給資格者証と就業した事実を証明する資料(給与明細書など)を添付して安定所に申請すること」
とどこにも書いています。
実際はどうなんでしょうか?
やはり私が言われた手続きだけでは支給されないのでしょうか?
もしわかる方がいましたら、教えてください。
「失業の認定にあわせ、4週間に1回、前回の認定日から今回の認定日の前日までの各日について」というのは、
たとえば第1回目の認定日が5月1日で、その次の認定日が5月28日であるとするなら、
(認定日はあくまで認定手続きをするための日なので)、その前日である5月27日までの間に申請に来てください、
ということを言っています。
つまり、そのつど申請が必要という意味ではなく申請はあくまで1回きりで事足りますから、
その1回きりの申請でも平日の来所が難しければ郵送でもいいですよ、ということなのです。
以上から、次の認定日までには必ず先方に届くよう郵送されることが大事で、
認定日を無断欠席でやり過ごしてしまうと、それ以降の権利放棄ととられてしまうこともありますからご注意を。。。
たとえば第1回目の認定日が5月1日で、その次の認定日が5月28日であるとするなら、
(認定日はあくまで認定手続きをするための日なので)、その前日である5月27日までの間に申請に来てください、
ということを言っています。
つまり、そのつど申請が必要という意味ではなく申請はあくまで1回きりで事足りますから、
その1回きりの申請でも平日の来所が難しければ郵送でもいいですよ、ということなのです。
以上から、次の認定日までには必ず先方に届くよう郵送されることが大事で、
認定日を無断欠席でやり過ごしてしまうと、それ以降の権利放棄ととられてしまうこともありますからご注意を。。。
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