失業保険について
ご教授ください。

現在妊娠8ヶ月なのですが
5月から1ヶ月ほどコールセンターで
働いていました。

その時に雇用保険に入っていたのですが

この場合でも失業保険の延長申請を
出す事は出来ますか?

自分で調べた結果
直近2年以内に雇用保険に入ってた期間が
12ヶ月以上あれば申請できる…

との結論になったのですが…

去年の10月までは正社員として働いてました。

10月からは登録制の派遣会社で
仕事をしてましたが雇用保険には
入っておりません。

知識不足の上,解りづらい文章ですが
よろしければご教授ください。
受給期間延長の手続き病気やけが、妊娠、出産・育児、病人の看護などの理由ですぐに働けない方は、

「失業」の状態と認められないため、雇用保険の基本手当を受けることができません。



雇用保険の受給期間(有効期限)は離職してから1年間と限られており、

通常、離職してから一年を超えてしまうと雇用保険の給付が受けられなくなります。



そこで働ける状態になるまで雇用保険の受給を保留しておく受給期間延長の手続きがあります。



受給期間延長の手続きができる方
(1)病気やけが、妊娠・出産などですぐに働くことができない方

(2)60歳以上の定年等により離職し、しばらく休養したい(仕事を探さない)という方



これらの方は基本手当を受けることはできませんが、受給期間を延長できます。



受給期間を延長すると通常1年の受給期間(有効期限)を

最大3年間(又は1年間)伸ばすことができます。

(※給付日数が多くなるわけではありませんのでご注意ください)





従って、雇用保険の受給期間延長申請に関しては退職後の話となりますので本件に関しては延長云々の話ではないのかと判断します。
失業保険の個別延長給付について。
会社都合で退職し、現在失業保険を頂いています。
一番最初の認定日に個別延長給付について個別に説明を受け、雇用保険受給資格者証に“初回認定時相談 個別延長給付について説明済み”と“○候”のハンコが押してあります。
その後、2回の認定日が過ぎ3月下旬に最後の認定日があります。

個別延長給付について説明を受けた時に、延長の対象になるのは求人に応募した実績が2回必要(所定給付日数が90日又は120日に該当する為)と言われ、“個別延長給付のご案内”という紙をもらいました。

2回目から3回目の認定日の間に引越しをして、管轄のハローワークが変更となりました。

“受給資格の係る離職日において45歳未満”という条件はクリアしていますが、引越しをして“雇用期間が不足する地域として指定された地域に住居する方”という条件に当てはまらないのではないか?と思っています。
他の方の質問で、個別延長給付の説明は最後の認定日にされると見ましたが、平成24年4月1日以降に変更があったのでしょうか?もしくは、ハローワークによってやり方が違うのでしょうか?前のハローワークでは、パソコンで求人閲覧するだけで求職活動したと認めてもらえるゆるい(?)ところでした。

前のハローワークで延長給付の対象と言われたのに、今のハローワークでは対象とならない場合はありますか?(もちろん、求人への応募回数をちゃんとやった場合です)
現在まで、認定日に不認定処分を受けた事はありません。

説明が下手で分かりづらいかもしれませんが、ご存知の方がいらっしゃったら教えて下さい。
よろしくお願いします。
その条件って「いずれか」って書いてません?
私が昨年貰った用紙にはいずれかという記載があったのですが・・・

また個別延長給付の「決定」は私の場合は最後の認定日でしたね。
決定すると雇用保険受給資格者証の写真の張ってある面の処理状況の欄に「個別延長支給決定」と印字されます。
それが印字されてない場合はまだ「決定」ではありません。
失業保険の事で質問です。以前に前の会社を退社後、青色専従者になったが、やはり他に仕事をさがしたいのですが、失業保険は受けれるか?
という質問をさせていただきましたが、専従者になった時点で受給資格がないとの回答だったので失業保険の申請をせず新しくパートをみつけ働いております。ここからは、知り合いの人の事なのですが、私と同じく個人事業で専従者になり12万円の給料を取る形で届けをだしているが、やはり苦しくハローワークに求職にいき失業保険の申請をしたらしいのですが、これは、不正受給になるという事を助言したのですが、バレることは、ないといって申請をやめようとしません。どうしたものかと困っています。その会社も他に雇用している従業員などもおり雇用保険などもちゃんとかけているしそこの専従者なのだから絶対やめたほうがいいというのですが、聞き入れてくれません。間違いなくばれると思うのですがどうでしょうか?アドバイスよろしくお願い致します。
提言に耳を貸さない人は、一度痛い目に遭ったらよいかと思います。仮に、手続きができたとしても最低保証で言うなら90日間(3か月)ビクビクしながら不正受給する感覚は一般人なら心苦しくなると思います。途中発覚した場合、聴き取り調査もじっくりされますし、悪質性によっては2倍・3倍の返還請求もされることになるのをついでに教えてあげて下さい。不正発覚は、壁に耳あり障子に目ありで
他人からの通報もあれば、コンピューターが見つけることもあります。侮ってはいけません。。
失業保険について質問があります。
雇用保険に加入等、条件は満たしているとして…例えば3/31日に付けで仕事を会社都合で辞め、5/1日から新しい就職先が決まっているとします。(求職はしません)4/1~30日までの失業保険は受給できるのでしょうか?また、されるとしたらハローワークで何が必要になりますか?お詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
雇用保険被保険者証、雇用保険被保険者離職票が必要と なります。退職後、勤めていた会社から送られてきま す。送られてこない場合などは、会社に問い合わせてみ てください。それでもわからないことがあればすんでい る住所の管轄しているハローワークに問い合わせてくだ さい。



◆受給資格決定 まず求職の申し込みをします。働く意思があることを示 すわけです。失業保険はもともと働きたい人が再就職す るまでを支援する目的ですので、ただ会社をやめたから からといってもらえるお金ではありません。その後、離 職票を提出します。

このとき持参するもの ・雇用保険被保険者離職票(-1、2) ・雇用保険被保険者証 ・本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行し た写真つきのもの (運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等) ・写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)2枚 ・印鑑 ・本人名義の・通預金通帳(郵便局は除く)



◆受給説明会 指定の日時に開催されますので、必ず出席してくださ い。「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具 等を持参してください。 受給説明会では、雇用保険の受給についての説明が行わ れます。ビデオを見たり2時間近くかかります。退屈で すが、結構大切なことを説明してくれます。説明会の最 後に「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」を が渡され、・一回目の「失業認定日」を教えてくれま す。「失業認定日」には必ずハローワークに顔を出さな くてはいけません。これをサボると大切なお金がもらえ なくなるので注意!



◆失業の認定 原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあ ることの確認)を行います。指定された日に管轄のハ ローワークに行き、「失業認定申告書」に求職活動の状 況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」・「求職活動 計画」(ハローワークの職業相談担当窓口から交付を受 けている方に限ります。)とともに提出してください。



◆受給 失業の認定を行った日から約1週間程で、指定した金融 機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。全額もら い終えるまでの間、所定給付日数(基本手当が支給され る最高日数)を限度として、「失業の認定」、「受給」 を繰り返します。もちろんこの間に就職活動、秘密の活 動等を進めることは言うまでもありません。永賊にもら えるわけではないですからね。

以上が簡単な流れです。
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