失業保険の基本日額について教えて下さい。
私は派遣社員(時給制)です。
雇用保険加入期間は23年10月から24年10月15日です。(24年10月15日付で退職)
失業保険の基本日額は、退職日から遡って11日以上働いた月の直前6カ月÷180のようですが、10月1日から10月15日の間に11日働くため、10月も1カ月とみなされてしまうのでしょうか?
そうなると10月は給料が半分になるので、基本日額がかなり不利になりますよね?
給料の締め日は月末です。不利なら、今月は10日間勤務にして1日減らしてもらったほうがいいのでしょうか?詳しいかた回答お願い致します。
私は派遣社員(時給制)です。
雇用保険加入期間は23年10月から24年10月15日です。(24年10月15日付で退職)
失業保険の基本日額は、退職日から遡って11日以上働いた月の直前6カ月÷180のようですが、10月1日から10月15日の間に11日働くため、10月も1カ月とみなされてしまうのでしょうか?
そうなると10月は給料が半分になるので、基本日額がかなり不利になりますよね?
給料の締め日は月末です。不利なら、今月は10日間勤務にして1日減らしてもらったほうがいいのでしょうか?詳しいかた回答お願い致します。
月末締めの会社で、半ばの15日で退職したことがありますが、その会社は前月16日から15日までと言うように直近の半年を計算しなおしてくれ離職票を作成していただけました。
手間がかかると思うので何も言わなければそのまま11日勤務の月を一ヶ月として計算される可能性もありますが一度、働いているうちに離職票について相談してみてはいかがでしょうか?
もしくは、一日休んでしまうか。ですね。
働いた日数でしたよね?有休を使うと労働日数に入れられてしまうので有休を使わずに休んで出勤日数を10日にしてしまえば一ヶ月のうち所定の日数を満たしていないので所定の日数を満たしている月の直近六ヶ月分で給付日額が決まるのではないでしょうか?
しかし、一日分の給与が減るのでよく考えてからの行動をおススメします。
手間がかかると思うので何も言わなければそのまま11日勤務の月を一ヶ月として計算される可能性もありますが一度、働いているうちに離職票について相談してみてはいかがでしょうか?
もしくは、一日休んでしまうか。ですね。
働いた日数でしたよね?有休を使うと労働日数に入れられてしまうので有休を使わずに休んで出勤日数を10日にしてしまえば一ヶ月のうち所定の日数を満たしていないので所定の日数を満たしている月の直近六ヶ月分で給付日額が決まるのではないでしょうか?
しかし、一日分の給与が減るのでよく考えてからの行動をおススメします。
失業保険について質問です。昨年の十二月に出産のため会社を退職しました。退職後すぐに失業保険の延長し、3月1日に出産したので5月に再度手続きし、
一回目の認定日に行きました。
四ヶ月目からもらえるものだと思っていましたが、来週に振込みますとゆわれました。
出産でやめた場合は早くもらえるものでしょうか?
また、毎月20万程の給料でしたが、振込み額は95000円でした。それが三ヶ月間振り込まれるのでしょうか?かわることはないですか?
出産してやめた場合ももらえるのは三回でしょうか?
わかりにくい文章でたくさん質問してしまってすいません。。わかる方いらっしゃいましたら教えてください。
一回目の認定日に行きました。
四ヶ月目からもらえるものだと思っていましたが、来週に振込みますとゆわれました。
出産でやめた場合は早くもらえるものでしょうか?
また、毎月20万程の給料でしたが、振込み額は95000円でした。それが三ヶ月間振り込まれるのでしょうか?かわることはないですか?
出産してやめた場合ももらえるのは三回でしょうか?
わかりにくい文章でたくさん質問してしまってすいません。。わかる方いらっしゃいましたら教えてください。
申請から受給までをざっと説明しましょう。
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限(※)
……ここから給付開始……
・一回目の認定日(給付開始~認定日前日までの日数分。)
↓約1週間後
・振り込み
・二回目の認定日(一回目の認定日~二回目の認定日の前日までの分。28日)
以後、受給日数が終わるまで4週間に一回「認定日」があります。
受給者証と一緒に、小さなカレンダーを貰いませんでしたか?
最初と最後の認定は4週間分無いので、支給額は少なめになります。
「受給開始~認定前日」の日数を数え、基本日額を掛けてみて下さい。それが9万5千円でなければ、ハローワークに確認してみましょう。
支給額は理由が何であれ同じです。
計算の基準となるのはあくまで「離職前6ヶ月の給与」です。
六ヶ月の間、出勤時間をセーブするなど給与が少なめだった場合、「計算に使う数字」も下がるので、日額が下がる場合はあります。
※自己都合退職の場合のみ。
相談者さんは今回、「出産」のために退職し、かつ期間延長をしているので「特定理由離職者」になります。この場合は自己都合退職の扱いではなく、会社都合退職と同じ扱いになります。
三ヶ月の給付制限はありません。
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限(※)
……ここから給付開始……
・一回目の認定日(給付開始~認定日前日までの日数分。)
↓約1週間後
・振り込み
・二回目の認定日(一回目の認定日~二回目の認定日の前日までの分。28日)
以後、受給日数が終わるまで4週間に一回「認定日」があります。
受給者証と一緒に、小さなカレンダーを貰いませんでしたか?
最初と最後の認定は4週間分無いので、支給額は少なめになります。
「受給開始~認定前日」の日数を数え、基本日額を掛けてみて下さい。それが9万5千円でなければ、ハローワークに確認してみましょう。
支給額は理由が何であれ同じです。
計算の基準となるのはあくまで「離職前6ヶ月の給与」です。
六ヶ月の間、出勤時間をセーブするなど給与が少なめだった場合、「計算に使う数字」も下がるので、日額が下がる場合はあります。
※自己都合退職の場合のみ。
相談者さんは今回、「出産」のために退職し、かつ期間延長をしているので「特定理由離職者」になります。この場合は自己都合退職の扱いではなく、会社都合退職と同じ扱いになります。
三ヶ月の給付制限はありません。
夫の退職による失業保険と出産一時金について。今月末で主人が8ヶ月勤めた会社を退職します。
(雇用保険に加入)失業保険の給付を受けたいのですが、私が1月末に出産予定でして、出産一時金も同時に貰うことはできるのでしょうか?
(雇用保険に加入)失業保険の給付を受けたいのですが、私が1月末に出産予定でして、出産一時金も同時に貰うことはできるのでしょうか?
失業保険(基本手当)の給付要件
離職前2年間に賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
会社都合の場合は、1年間に6ヶ月以上。
自己都合退職の場合、8ヶ月の勤務では失業保険はもらえません。
前職の加入期間を通算できるのであれば、もらえる可能性もあります。
会社都合でしたら、失業保険もらえるでしょう。
また、家族出産一時金は、雇用保険のものではなく、健康保険のものです。
国保の手続きをしてください。
国保からもらえます。
参考までに、退職後6ヶ月以内の出産で、出産一時金をもらえるのは本人だけです。
また、退職前に継続して1年以上加入していなければなりません。
家族出産一時金は、退職者の取り扱いはありません。
離職前2年間に賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
会社都合の場合は、1年間に6ヶ月以上。
自己都合退職の場合、8ヶ月の勤務では失業保険はもらえません。
前職の加入期間を通算できるのであれば、もらえる可能性もあります。
会社都合でしたら、失業保険もらえるでしょう。
また、家族出産一時金は、雇用保険のものではなく、健康保険のものです。
国保の手続きをしてください。
国保からもらえます。
参考までに、退職後6ヶ月以内の出産で、出産一時金をもらえるのは本人だけです。
また、退職前に継続して1年以上加入していなければなりません。
家族出産一時金は、退職者の取り扱いはありません。
パートで仕事をしています。所得税について教えて欲しいです。
昨年まで社会保険の本人として仕事をしていましたが退職をし、社会保険の主人の扶養になり
昨年11月~今年2月まで失業保険(雇用保険)を受給しておりました。
今年の3月より扶養家族のままパートタイマーとして仕事をすることになったのですが
年間所得が103万を超えるといけないと言われ、
たぶん所得税のことだろうと漠然とは思うのですが103万を超えるとどうなるのか?
それ以上の収入があった場合どうなるのかがわかりません。
どなたかわかりやすく教えていただけないでしょうか?
それから年間所得に失業保険で受給した分は含まれるのでしょうか?
昨年まで社会保険の本人として仕事をしていましたが退職をし、社会保険の主人の扶養になり
昨年11月~今年2月まで失業保険(雇用保険)を受給しておりました。
今年の3月より扶養家族のままパートタイマーとして仕事をすることになったのですが
年間所得が103万を超えるといけないと言われ、
たぶん所得税のことだろうと漠然とは思うのですが103万を超えるとどうなるのか?
それ以上の収入があった場合どうなるのかがわかりません。
どなたかわかりやすく教えていただけないでしょうか?
それから年間所得に失業保険で受給した分は含まれるのでしょうか?
「所得が」ではなく「給与収入が」です。
源泉徴収票でいうと「支払金額」が103万円以下=「給与所得控除後の金額」が38万円以下。
あなたの、今年の所得金額が38万円を超えたなら、ご主人から見て今年のあなたは税の“扶養”(控除対象配偶者)ではなかった、ということになり、その結果、ご主人に掛かる所得税・住民税の計算に「配偶者控除」が適用されません(適用された場合に比べて税額が高くなる)。
※「支払金額」が141万円未満(「給与所得控除後の金額」が76万円未満)なら、「配偶者特別控除」がありますが。
なお、退職金がある場合には、
・「退職所得の源泉徴収票」の「支払金額」-「退職所得控除額」
と
・「給与所得の源泉徴収票」の「給与所得控除後の金額」
を足した金額が「38万円」又は「76万円」ということになります。
雇用保険の基本手当は、税法上は「収入」に含みません。
源泉徴収票でいうと「支払金額」が103万円以下=「給与所得控除後の金額」が38万円以下。
あなたの、今年の所得金額が38万円を超えたなら、ご主人から見て今年のあなたは税の“扶養”(控除対象配偶者)ではなかった、ということになり、その結果、ご主人に掛かる所得税・住民税の計算に「配偶者控除」が適用されません(適用された場合に比べて税額が高くなる)。
※「支払金額」が141万円未満(「給与所得控除後の金額」が76万円未満)なら、「配偶者特別控除」がありますが。
なお、退職金がある場合には、
・「退職所得の源泉徴収票」の「支払金額」-「退職所得控除額」
と
・「給与所得の源泉徴収票」の「給与所得控除後の金額」
を足した金額が「38万円」又は「76万円」ということになります。
雇用保険の基本手当は、税法上は「収入」に含みません。
1月11日から保険付きでアルバイトで働き初めて11月31日で退職。毎日朝9時から10時までで休みは月四日から五日ありました。この場合 失業保険はでますか?
また辞めた後、有休消化できるのですか?
また辞めた後、有休消化できるのですか?
以下の条件で受給できます。
離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
ただし、倒産・解雇等により離職した方(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」)については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可
つまり、リストラで退職なら出るけど、自己都合なら出ないってことですね。
辞めた後までも、給与が支払われ続ける事はありません。
離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
ただし、倒産・解雇等により離職した方(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」)については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可
つまり、リストラで退職なら出るけど、自己都合なら出ないってことですね。
辞めた後までも、給与が支払われ続ける事はありません。
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