うつ病とパニック障害です。

現在 精神障害者手帳2級です。
傷病手当金を受給しながら2週間に1度精神科に通院しているのですが傷病手当金が年明けに打ち切りになります。
そこで質問なのですが
障害者年金と失業保険を同時には受給出来ないのでしょうか?

娘もいるので経済的に少しでも楽になりたいです。

皆様の知恵をお借りしたいです。
よろしくお願いいたします。
障害年金=労働不可。もしくは労働に制限が必要。
失業保険=労働可。

違いは一目瞭然だと思います。
障害年金を申請するなら失業保険は延長し快復を待って働けるようになってから。
36協定違反による失業保険の会社都合を元に労基署へ申告
皆様宜しくお願いします。
先月会社を自己都合で退職したのですが、ハローワークの方へは残業45時間超過の理由で会社都合に変更し申請しました。
ハローワークの方から会社の方へ事実確認を行い会社側が認めたので、めでたく会社都合になりました。
ここから本題なのですが、この会社都合の事実を持って労基署へ36協定違反の証拠として申告したいと考えています。
この事実が証拠になりますでしょうか?
他の方の回答のとおりです。

36協定違反というモノは存在しません。有るとしたら32条違反となります。

また、罰則はあったとしても、主様に益は無く、単に「仕返し」や「嫌がらせ」をしたいという事なんでしょうか?
雇用保険資格取得届の取消および個別延長給付の復活が出来るかどうか、質問です。
①就職したが、雇用契約書は存在しない。
②厚年、健保手続きはしていないが、雇用の取得手続きは、前職をハロワに伝えて、してしまった。
③13日(暦日)勤務はしている。
④個別延長給付の受給資格はあったが、ちょうど認定日前に就職となったため、就職日前日に手続きして受給終了。

入社の事実をなくし、雇用保険の取得の取消をし、採用証明書の内定が反故になったため、失業保険を復活させる方法は出来ないか?教えてください。

求人票の内容と異なる仕事に就くことになり、労働条件通知書も貰えず、雇用保険の手続きも
強引にされてしまいました。
雇用保険の加入は、雇った側の義務です。たとえ1日でも雇用関係にあれば事実を取り消せる訳がありません。
そして、これは労働者と合意して加入するものでもありません。

面接をしたけど断られた状態と、採用されて1日でも働いた状態の違いはわかりますよね?

規定の日数を待機して、認定を受けながら基本手当の給付を受ける 以外の方法があれば私も知りたいです。
特定受給資格者はパワハラも該当するのでしょうか?
他にも職場内で名誉毀損に当たる行為を受け、侮辱罪も適用する行為をされ、ついには契約満了日に解雇となります。

しかも契約は3ヵ月更新という事を解雇予告されるまで知りませんでした。
雇用契約書を送ってもらいましたが、3ヵ月更新などと一言も記載がありませんでした。
解雇理由も教えてくれません。
その場合は期間の定めのない労働者として解雇無効にできるそうですけど、パワハラも続くのでこのまま会社都合で退職したいです。

パワハラや名誉毀損を受けた証拠はありますので法的な解決方法も考えておりますけど、このまま退職をし失業保険の給付を受けるといっても生活と、就職困難です。

私は20代後半。2年以上も同じ勤務先で仕事をし、雇用保険に加入してまいりました。
これらを理由に特定受給資格者となれないのでしょうか?
特定受給資格者となれます

「9) 上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかった場合」

に該当しますので、受給手続きのときにこれを
証明すれば特定受給資格者になれます
出産一時金と扶養についておしえてください。
出産一時金と扶養についておしえてください。

今年3月に退職します。
私は嘱託職員として1年契約で仕事をしています。そこでの仕事は3年間です。
3月には妊娠6ヶ月になります。
4月から主人の扶養になろうと思っています。
そこからの流れで間違っていたら教えて頂きたいと思います。

4月1日に夫の扶養になる。
4月1日から5月1日までに失業保険の延長手続きをする。
8月出産。
退職から6ヶ月以内の出産の為、現在の保健に一時金を申請する。
ということで大丈夫でしょうか?

夫の扶養に入っていても失業保険の延長の手続きはできるのでしょうか?
実際は妊娠で退職なのですが1年契約の為、離職票には妊娠の為という理由は書かれないと
思うのですが・・これは関係しますか?
それ以外でもいろいろアドバイスがあればよろしくお願いします。

実際に失業保険をもらうときは、夫の扶養ではだめだということはわかっていますが、延長する場合でも扶養に入っているとだめなのでしょうか?
一連の手続きの流れの順番に、ちょっと間違いがあります。

ご主人の扶養に入るためには、先に「受給延長」の手続きをして
「現状で働く気がない(働けない)」ということをはっきりさせる必要があります。
なので、退職の後、離職票が発行されたらすぐにハローワークに受給延長の手続きを行い
(会社は退職の翌日にならないとハローワークに離職票の発行手続きができないため
退職すると即離職票が自身の手元に来るわけではなく、1週間ぐらいかかります)
それからご主人の会社に扶養に入る申請をすることになります。

なので、退職の翌日から即扶養に入れて保険証が手元に来るわけではなく
「需給延長の手続きをモタモタして1日延ばしにしていると、いつまでも扶養に入れず
なかなか手元に自身の健康保険証が来ない」ことになりますから注意が必要です。

私が出産を理由に退職して扶養に入り、失業保険の延長手続きをしたときには
「ハローワークでの延長手続き後、会社に扶養に入る申請をするときには
添付書類として離職票原本と受給延長した書類を預けないと扶養に入れない(健康保険証が発行されない)」でした。
扶養に入る手続きをするときには
「現状で働く気がなく、積極的に扶養される意思がある」ことを示す必要があり
就職活動(失業給付金の支給)に必要な離職票等の書類は奥さんの手元に必要ないはず、という論理らしいので
もしかすると質問者さんも離職票や需給延長にかかわる書類を扶養申請の書類とともに提出しろ、といわれるかも。

これは出産後に落ち着いて「そろそろ失業給付を受けて就職活動をしよう」というときに
扶養から抜ける申請をし、健康保険証を返納すれば
引き換えで全ての書類が返ってきますので、心配はありませんが。
失業保険を払えないといわれましたが、本当ですか?
3月末日付で会社都合で離職しました。

すぐに転職エージェントへ登録したり、面接を受けたりと求職活動を行っていきましたが、
会社から離職票が手元に届いたのが4月中旬頃(正確な日付は覚えていません)と遅かったため、
ハローワークで求職の手続きを行ったのは、4月21日になりました。
その際、5月13日に説明会に行くように指示され、渡された書類には「最初の認定日=5月19日」と書いてありました。

その後、急に入った就職活動の日程と説明会の日程がかち合ってしまい、求職活動の方を優先してしまいました。

説明会へ行けなかったので事情を説明しようとハローワークに電話しましたが、話し中で中々つながらず、
この点は私が悪いのですが、ハローワークは混雑していることを知っていたので、即座に直接出かけようとまでは思えず、
まずは電話で・・・という気持ちで時々電話をかけるようにしていました。

その後、5月18日夜に最終面接にいった企業からその場で内々定を言い渡されました。
正式な書面での採用通知はまだもらっていません。

本日ハローワークと電話がつながり、事情を説明したところ、
「最初の認定日(つまり本日)にハローワークに来なければいけなかった。来ていないので、認定日は来月に変わり、来月まで失業状態が続かなければ失業給付は受けられない」
と言われました。

もう内定は出てしまいましたので、来月から入社するつもりでいます。

説明会に行かなかったのは自分の責任ですが、
そもそも離職票が会社から届くまでに時間がかかった、
認定日に直接行ってはいないまでも電話している、などの事情を考慮してもらえないかと交渉しましたが、取りつく島もありません。

やはり失業保険はもらえないのでしょうか???
それほどがっかりすることはありません、失業給付を1日も受けずに再就職し再び雇用保険の
被保険者になった場合、空白期間が1年以内のとき(あなたの場合です)新しく務めた会社での雇用された期間に
前の会社の分も期間に加算されますので無駄にはなりません、
だから再就職先に雇用保険被保険者証を提出してください。

今回もらえなかった事を悔む必要はありません、すぐに再就職が決まったことを喜ぶべきですね
新しい仕事がんばってください。
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