失業保険を貰う手続きをしました。夫の扶養なので扶養から外れる手続きを取らないといけないのですが、分からないことがあるので教えてください。
先日、ハローワークで手続きをし、待機期間を過ぎ、昨日、初回説明会へ参加。
雇用保険受給資格者証を貰ってきました。
来月10日が最初の認定日です。

現在、夫の扶養に入っています。
主人の会社に手続きのことを聞いたら、
「失業保険の受給が開始されたら手続きを行います」と言われました。

会社の人が言う、失業保険の受給が開始されたら・・・というのはいつのことなのでしょうか?
今、私の状態は受給が開始されているのでしょうか?
認定日以降、お金が振り込まれたらのことなのでしょうか?

もう、健康保険と年金の手続きをしていいものなのか分かりません。
教えてください。
6月に入り、10日の認定日までにご主人の「被扶養者」資格を喪失させる手続をお取りください。その後はご自身で「国民健康保険」および「国民年金保険」の被保険者となる手続をすることになります。所管は住所地を管轄する「市・区役所」のそれぞれの担当部署です。
現在失業保険の待機中です。待機期間が終わるのが5月上旬なのですが、4月からバイトをしています。バイトをしてる事を職安に言っても失業保険は支給してもらえるのでしょうか??
給付制限期間のことでしょうか?
制限解除になってからが問題です。
(つまり、基本手当が支給されてからのこと)
バイト申告は、しないと見つかり次第
3倍返しの罰則になります。
給料も一定金額を超えると給付は、基本手当×30%となります。(就業手当)
就業手当を支給されると基本手当をもらったのと同じにみなされ、支給日は、減ります。
バイトの条件も各地域のハローワークによって判断が異なります。
ハローワークにて相談されるのがいいと思います。
国民健康保険税について教えてください。督促状が届きました。
失業保険をもらっていたので、主人の扶養から外れ、しばらく国民健康保険に加入していたのですが、9月30日認定で主人の扶養に戻りました。その期間、保険料はきちんと納めていたつもりだったのですが、先日市役所から督促状として、4期分の額200円と督促手数料として100円納めるよう通知が届きました。4期分は10月なのでもう納めなくてもいいのではないんですか。なぜ200円という額なのか、なぜ扶養に戻ったのに保険料を支払わなければならないのか理解できません。先ほど市役所に問い合わせしてみたのですが、納得できないままです。どうか、分かりやすく教えてください。
その市役所での回答はどういうものだったのでしょうか?

9/30に扶養の認定を受けたとのことですが、
いつ扶養に入り、どの期間国保に加入していたのですか?

国民健康保険税は10期になっているかと思いますが、
あくまでも年間の保険料を10回払いにしているだけで、
4期が10月納付だからといって10月分、というわけではないです。

つまり・・・
年間の保険料(税)÷12ヶ月 ⇒1ヶ月当たりの保険料
年間の保険料(税)÷10ヶ月 ⇒1回に納付する保険料

となります。
60歳(今年4月から61歳)になって定年などで会社を辞めた場合は厚生年金(報酬比例部分だけ)をもらえるので,失業保険に入っていても
ハローワークの失業保険をもらえないか,もらうには年金側を止めなければならず,
片方しかもらえないと言う話ですが事実でしょうか。
そうなら年金をもらえる直前で少し早く会社を退職して,遊びながら失業保険をもらって,その後に厚生年金の開始につなげれば
お得だと考えるのですが,どこかおかしいでしょうか。
60歳で定年で,61歳から再雇用でかなり低い賃金で,61歳の年金まで働くなら,60歳あたりで退職して失業保険をもらうということです。
失業保険か年金か片方しかもらえない → 本当です。
遊びながら失業保険 → 失業保険は働く意欲があるのに仕事がみつからない人が受けるものです。 遊びながらもらうものではありません。 また、遊んでいられるほどの金額はもらえません。
厚生年金の報酬比例部分 → こちらも、これだけで生活できるとも思えません。

退職金がたっぷりある、預金がたんまりある、不動産収入がある、こんな方ならご質問の内容のような方法もアリかもしれませんが・・・。
扶養・失業保険について
今年の1月末で9年勤めた会社を退社し、現在失業保険の給付制限期間中です。そろそろなにか仕事に就きたいと考えているのですが、主人の転勤が来年4月に可能性としてあげられていて、正社員での勤務は難しいと思い、パートにしようかと思っています。そこで、扶養に入るか悩んでいます。
主人: 国民健康保険
国民年金
私自身:

知人の紹介でパートの話があります。
自給800円程度
保険関係はなし
交通費あり
一日6時間程度の勤務
週最大5日

このような条件であれば主人の年収の半分以下であれば扶養に入ったほうが節税になりますか?

失業認定の手続き中なのですが、失業保険はパートをはじめたら1円ももらえないのでしょうか?

初歩的な質問も含まれているかとは思いますが、回答いただけたら幸いです。
御主人が国民健康保険であれば、奥様は健康保険の被扶養者にも、国民年金の第三号被保険者にもなれませんから、年収が半分以下なことや、130万円基準は考える必要がありません。

考えるとすれば、配偶者控除の380,000円だけですが、月収96,000円程度のお仕事に就けるのであれば、確実に勤務された方が世帯収入は上がります。

失業保険はお勤めを始めれば「失業状態」ではありませんから、受給はできません。
失業保険申請しましたがアルバイトしていても認定してもらえますか?
週に3日4時間半で給料は一日6.000円ですが6月までは見習い期間なので一日3.000円です
今のままアルバイトをしていても認定してもらえますか?
どこかで同じような質問がありましたね。
ハローワーク申請後については、待期期間7日間が過ぎればアルバイトは可能です。
給付制限3ヶ月があるかどうか分かりませんので2通りの規定を貼っておきます。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
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